LDP新潟政治学校学則
前 文
LDP新潟政治学校は、自由民主党党則第9章第67条「本党に中央政治大学院を置き、都道府県支部連合会には地方政治学校を置くことができる」と定めた党則にもとづき、自由民主党新潟県支部連合会及びその青年局が、国及び地域の将来を担うにふさわしい人材を発掘・育成するために設置する教育機関である。
第一章 総則
- 第1条 本校はLDP新潟政治学校(以下 本校)と称する。
- 第2条 本校は自由民主党新潟県支部連合会(以下 県連)内に置く。
- 第3条 学則は自由民主党新潟県支部連合会青年局役員会(以下 青年局役員会)によって定められる。
- 第4条 この学則は、受講生並びに卒業生、聴講生、体験入学生、及び本校に在籍し受講経験を持つ者すべてに適用される。
第二章 組織及び運営
- 第5条 本校に、校長並びに事務総長及び事務職員を置く。
- ①校長は、本校の責任者として県連幹事長が務めることとし、校務を掌る。
- ②事務総長は、本校の事務責任者として青年局長が務めることとし、業務を掌る。
- ③必要な場合は、青年局役員会の承認を得て新たな役職を設けることができる。
- ④事務職員は、県連職員が担当する。
- 第6条 本校は、一年間につき6講座を開設する。
第三章 入塾
- 第7条 本校の時期は開校式に準ずる。ただし、校長の許可を得れば、途中入校できるものとする。
- 第8条 本校に入校を希望する者は、所定の申込書に必要事項を記載の上申し込み、書類選考、面接等を受けるものとする。
- 第9条 本校に入校することができる者は、下記各号のすべてに該当する者とし、自由民主党党員であることの有無は問わない。
- ①日本国籍を有すること。
- ②自由民主党以外の政党の党籍を有しない満18歳以上の者。
- 第10条 提出された書類、それらに付随するものについては、如何なる理由があっても返還しない。
- 第11条 学費は、一年間につき金5,000円(党員は3,000円、学生は1,000円)とする。
- ①学費には、既定の受講料の他、セミナー参加費などを含むものとする。
- ②既に納付された学費については、如何なる理由があっても返還しない。
- ③その他、課外活動などの際には、諸経費を徴収する場合がある。
- 第12条 前条(第10条)の手続きを終え、合格の通知を受けた者は、指定の期日までに受講料を納付したのちに、校長が入校を許可する。
第四章 卒業
- 第13条 以下の項目すべてを満たしている者に、校長が卒業を許可し、証書を授与する。
一、受講回数が二分の一以上 - 第14条 本校の修業年限は一年間を原則とする。ただし、在学年数の上限は特に定めない。
- 第15条 やむを得ない理由により退学しようとする者は、その理由を記載した所定の退学願を提出し、校長の許可を得なければならない。
第五章 賞罰及び除籍
- 第16条 表彰に関しては、校長が決定する。
- 第17条 校長は、次の号に該当する者を懲戒または除籍することができる。
- ①入学申し込み内容に虚偽があった者
- ②正当な理由なくして出席しない者
- ③本校の秩序、風紀を乱し、倫理や常識に反した者
- ④自由民主党以外の政党やそれに類する立場から立候補した者
- ⑤自由民主党の支部情勢を無視した行動で、県連、本校に不利益を与えた者
- ⑥前文に反する行為に及んだ者
- ⑦その他、校長が懲戒または除籍することが適切と認めた者
第六章 その他
- 第18条 本校生は、自由民主党、自由民主党新潟県支部連合会、LDP新潟政治学校、その他これらに類する名称を許可なく使用してはならない。
- 第19条 この学則にない事項は、青年局役員会の方針に基づき、校長が決定する。
付 則
本学則は、平成28年9月24日より施行する。
平成29年6月1日 一部改正。